社会保険の扶養内で雇用保険にも加入できる?総務が確認すべき労働条件と会社規模別の判断ポイント

ソムたん

扶養内で雇用保険へ加入するための労働条件を、会社規模の違いも含めてわかりやすく整理するね!

2026年10月時点の制度に基づいて解説!

最初に結論

従業員50人以下の会社で、原則として「週20時間以上」「年収130万円未満」「正社員の4分の3未満」などの条件を満たせば、夫の社会保険の扶養に入りながら雇用保険へ加入できる可能性があります。

ただし、従業員51人以上の会社では、週20時間以上働くと本人が社会保険へ加入するため、2026年10月現在、この2つの両立は原則できません。

まず「3つの扶養」を分けて考えよう

「扶養内で働きたい」と相談されたとき、最初に確認したいのが、どの扶養を指しているかです。名前は似ていますが、判定する制度も基準も異なります。

社会保険の扶養

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者。この記事の中心となる扶養です。

税法上の扶養

配偶者控除・配偶者特別控除など、所得税や住民税に関する制度です。

会社の家族手当

夫の勤務先が独自に定める制度。収入基準は就業規則などで確認します。

この記事では「夫の健康保険の被扶養者でいられるか」を基準に説明します。
税法上の扶養や家族手当は別途確認が必要です。

会社規模によって結論が変わる

2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件にあった「月額8.8万円以上」という賃金要件は撤廃されました。現在は、勤務先の規模と週の所定労働時間が特に重要です。

勤務先週20時間以上働くと扶養+雇用保険の両立
従業員51人以上雇用保険に加え、原則として本人の健康保険・厚生年金にも加入原則できない
従業員50人以下雇用保険には加入。社会保険は年収130万円未満などの扶養要件で判定条件を満たせば可能
50人以下でも任意特定適用事業所労使合意により、短時間労働者も社会保険の加入対象原則できない
会社規模に関係なく適用される「4分の3基準」に注意
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上なら、会社規模や年収にかかわらず本人が社会保険へ加入します。

ここでいう従業員数は、単純な在籍人数ではなく、原則として厚生年金保険の被保険者数で判定します。法人番号が同じ事業所は合算して判定されるため、支店単独の人数だけで判断しないようにしましょう。

両方を適用するための労働条件

従業員50人以下で、任意特定適用事業所ではない会社を前提にすると、次の条件をすべて確認します。

1
週の所定労働時間を20時間以上にする

雇用保険へ加入するために必要です。「実際にたまたま20時間働いた」ではなく、雇用契約上の所定労働時間で判断します。

2
31日以上の雇用見込みを設ける

期間の定めがない契約や、31日以上の契約、更新により31日以上働く見込みがある契約などが該当します。

3
年間収入の見込みを130万円未満にする

過去1年間の実績ではなく、扶養認定日以降の見込みで判定します。2026年4月以降は、給与収入のみであれば労働条件通知書などの契約内容から判定できます。

4
正社員の4分の3未満にする

所定労働時間と所定労働日数の両方を確認します。正社員が週40時間なら、週30時間未満だけでなく、月の所定労働日数にも注意します。

5
夫が主な生計維持者であること

同居の場合は、原則として妻の収入が夫の収入の2分の1未満であることも確認します。個別事情により総合的に判断される場合があります。

労働条件の一例
  • 勤務先:厚生年金の被保険者数50人以下
  • 勤務時間:1日5時間×週4日=週20時間
  • 雇用期間:期間の定めなし
  • 時給:1,150円
  • 年間の基本給見込み:約119万6,000円
  • 賞与・手当を含めても年間130万円未満

この例なら雇用保険の加入条件を満たし、社会保険の扶養にも残れる可能性があります。ただし、地域の最低賃金、通勤手当、賞与などを含めて個別に計算してください。

時給 × 週の所定労働時間 × 52週 + 諸手当・賞与 = 年間収入の見込み
130万円「以下」ではなく、130万円「未満」
月額の目安は108,333円以下です。諸手当や賞与も含めて考え、契約上の年収を120万円前後に抑えるなど、余裕を持たせた設計がおすすめです。

失業手当を受けるための条件

雇用保険に加入していただけでは、退職後に必ず基本手当、いわゆる失業手当が支給されるわけではありません。

原則は「退職前2年間に12か月以上」

自己都合退職などの場合、原則として退職前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇や一定の雇い止め、やむを得ない理由による退職では、退職前1年間に6か月以上で受給資格を得られる場合があります。

1か月として数える条件
離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上、または賃金支払基礎時間が80時間以上あることが必要です。

「すぐに働ける状態」であること

基本手当は、就職する意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない人のための給付です。「しばらく働く予定がない」という場合は支給対象になりません。病気、出産、育児などですぐに働けない場合は、受給期間を延長できることがあります。

自己都合退職には待期と給付制限がある

受給手続き後に7日間の待期があります。2025年4月1日以降の自己都合退職は、その後さらに原則1か月の給付制限があります。ただし、過去5年間に自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合などは3か月です。

失業手当を受けながら扶養に入れる?

失業手当も、社会保険の扶養判定では収入に含まれます。協会けんぽの場合、基本手当日額で次のように判断します。

基本手当日額60歳未満の扶養判定必要な対応
3,611円以下収入要件を満たすほかの要件も満たせば扶養を継続可能
3,612円以上収入要件を超える支給開始時に扶養を外す届出が必要

60歳以上の場合の基準は日額5,000円未満です。正確な基本手当日額は、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証または受給資格通知で確認します。

  1. 退職後
    夫の勤務先を通じて扶養の手続きを行う
  2. 7日間の待期・給付制限中
    収入要件を満たせば扶養認定が可能
  3. 基本手当の支給開始
    日額3,612円以上なら扶養を外れ、国民健康保険・国民年金などへ切り替える
  4. 基本手当の受給終了
    再び要件を満たせば、夫の勤務先を通じて扶養へ戻す
健康保険組合へ必ず事前確認を
扶養認定の最終判断や必要書類は、夫が加入する健康保険の保険者が行います。協会けんぽではなく健康保険組合の場合は、待期・給付制限期間中の扱いや届出方法を直接確認してください。

総務担当者が気をつけること

  • 相談者が希望するのは、社会保険・税金・家族手当のどの扶養か確認する
  • 会社の厚生年金被保険者数と、特定適用事業所への該当状況を確認する
  • 週20時間以上、31日以上の雇用見込みなら雇用保険の資格取得届を行う
  • 正社員の所定労働時間・所定労働日数と比較し、4分の3基準を確認する
  • 労働条件通知書に、所定労働時間・賃金・諸手当・賞与・契約期間を明記する
  • 年収見込みには基本給だけでなく、諸手当と賞与も含める
  • 契約変更や恒常的な残業で年収見込みが変わったら、扶養要件を再確認する
  • 退職時は本人の希望を確認し、離職票を速やかに交付する
  • 失業手当受給中の扶養判定は、夫の健康保険へ確認するよう案内する
一時的な残業による収入増加は別の取扱いになることがあります。
人手不足による一時的な労働時間延長などは、事業主の証明により扶養を継続できる特例があります。ただし、基本給の引上げや恒常的な契約変更は対象外です。

会社規模の基準は今後も変わる

短時間労働者が社会保険へ加入する会社の範囲は、今後段階的に拡大されます。現在は両立できる会社でも、将来は労働条件の見直しが必要です。

2026年10月
51人以上の企業・賃金要件は撤廃済み
2027年10月
36人以上の企業へ拡大
2029年10月
21人以上の企業へ拡大
2032年10月
11人以上の企業へ拡大
2035年10月
企業規模要件を撤廃

また、2028年10月からは雇用保険の週所定労働時間要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」へ拡大される予定です。施行後は、週10時間以上20時間未満で、社会保険の扶養に入りながら雇用保険へ加入する働き方も選びやすくなります。

よくある質問

Q.年収が130万円未満なら、必ず夫の扶養に入れる?

A.いいえ。本人の勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合は、年収130万円未満でも本人が健康保険・厚生年金へ加入します。

Q.週20時間未満にすれば、失業手当はもらえる?

A.原則として雇用保険へ加入しないため、その勤務だけでは基本手当の受給資格につながりません。2028年10月から週10時間以上へ拡大される予定です。

Q.パートを辞めたら、すぐ失業手当が出る?

A.自己都合退職では7日間の待期と、原則1か月の給付制限があります。また、受給には被保険者期間や求職活動などの条件があります。

Q.失業手当をもらうと、必ず扶養から外れる?

A.必ずではありません。60歳未満で基本手当日額が3,611円以下なら、ほかの要件を満たすことで扶養を継続できます。

まとめ

両立のポイントは「会社規模・週20時間・年収130万円」の3つ

2026年10月現在、従業員50人以下の会社で、週20時間以上、年収130万円未満、正社員の4分の3未満などの条件を満たせば、夫の社会保険の扶養に入りながら雇用保険へ加入できる可能性があります。

ただし制度改正が続くため、雇用契約を結ぶときだけでなく、会社規模や契約内容が変わったときにも確認しましょう。

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