通常の給与計算時、月給制の正社員は昇給がない限り基本給が同じなので計算しやすいですよね。
でも、長期間の病気やケガの療養等で、有給休暇を使わないお休みが続いた場合、どのように給与計算をすればよいのでしょうか?
正社員が欠勤した場合は、基本給から欠勤分の給与をマイナス(「欠勤控除」)する必要があります。
正社員が欠勤した場合の給与計算方法について、分かりやすく簡単に解説しますね!
正社員が欠勤した場合の給与の計算方法(一般的な欠勤控除)
1.日割り計算
最もよく使われる方法で、欠勤した日数分を控除します。
計算式は次のとおりです。
※1日あたりの給与の計算方法:月給÷所定労働日数
(所定労働日数=その月の会社が定めた労働日数)
(例)
・月給:300,000円
・所定労働日数:20日
・欠勤:2日
の場合
1日あたりの給与は、
300,000(月給)÷20(所定労働日数)=15,000円
なので、
欠勤控除額は、
15,000(1日あたりの給与)×2(欠勤日数)=30,000円
となります。
よって、
給与支給額は、
300,000(月給) − 30,000 (欠勤控除額)= 270,000円
となります。
2.時間単位での控除(遅刻・早退の場合)
遅刻や早退の場合は 「時間単位」 で計算されることが多いです。
※1時間あたりの給与の計算方法:月給÷所定労働時間
(所定労働時間=1か月の労働時間)
(例)
・月給:300,000円
・所定労働時間:160時間
・遅刻:2時間
の場合
1時間あたりの給与は、
300,000(月給)÷160(所定労働時間)=1,875円
なので、
欠勤控除額は、
1,875×2=3,750円
になります。
正社員が欠勤しても給与計算時に欠勤控除がない場合
正社員が欠勤しても、以下のように欠勤控除されない場合もあります。
・完全月給制(固定給で欠勤しても減額されない制度)
・有給休暇を使用した場合(給与に影響なし)
※例外的なケースとして、遅刻・早退が一定時間を超えると1日欠勤扱いになる会社もあります。
まとめ
正社員が欠勤した場合の給与計算方法は、「日割り」もしくは「時間割り」が一般的です。
しかし、会社の就業規則によっては計算方法が異なるため注意が必要です。
有給休暇を使用していれば給与は減額されませんし、会社の給与規定によって細かいルールが違うため、正確な計算をするには 「就業規則」「給与規定」 を必ず確認しましょう!