こんにちは、ソムたんです!
今回は、雇用保険の加入要件について、分かりやすく解説しますね!
・雇用保険は一定の労働時間を満たすと加入義務がある
・月ごとに勤務時間が違っても加入対象となる場合もある
・学生や副業の場合は例外規定あり
雇用保険とは?
雇用保険は、労働者が失業したときや育児・介護休業などを取得する際などに給付を受けられる保険制度です。
(雇用保険料は、会社(事業主)と労働者が折半して負担します)
いざというときに労働者を守るセーフティーネットの役割を果たしています。
主な給付内容
・失業給付(基本手当)
・育児休業給付金
・介護休業給付金
・教育訓練給付
雇用保険の加入要件は?
雇用保険の加入要件は次のとおりです。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上雇用される見込みがあること
この2つを満たすと、パートやアルバイトの方も、原則として雇用保険に加入しなければなりません。
※2028年10月からは、雇用保険の加入条件が週所定労働時間10時間以上に変更となります。
シフト制など月ごとに勤務時間が違う場合
「今月はたくさん働いたけど、来月は少なめ」
など、勤務時間が一定しないケースもありますよね。
シフト制の場合、週の所定労働時間が決まっていないため、一カ月の所定労働時間がは87時間以上かどうかで判断されます。
週の所定労働時間(20時間)×1年間(52週間)/12か月=86.66…時間
雇用保険の加入要件は基本的に契約上の所定労働時間で判断します。
雇用契約書・労働条件通知書で所定労働時間が週20時間以上となっている場合は、雇用保険加入となります。
実際は週20時間未満の月があっても、すぐに資格喪失となるわけではありません。
繁忙期・閑散期で差があっても、あくまで雇用契約上での判断になります。
労働条件が変わる等、週20時間未満が長期間続く場合は、契約を見直し資格喪失の手続をする必要があります。
「“その月だけたくさん働いた”ではなく、あくまで“雇用契約の中身”で判断されるよ」
学生・副業・短期契約の場合の取り扱い
学生の場合
原則として雇用保険の対象外
ただし 夜間・通信・定時制の学生は対象
副業・兼業の場合
複数の会社で働いていても、雇用保険の加入は主たる会社のみ
「主たる会社」は賃金や勤務時間の多い方で判断
短期契約の場合
31日未満の雇用見込みであれば加入不要
31日以上に延長された時点で加入義務が発生
31日契約で更新しながら働いている場合は、実質的に31日以上の雇用見込みがあると判断され、加入対象になります。
※季節的な雇用(積雪など自然現象の影響を受ける業務)の加入条件
・4カ月以上の雇用
・1週間の所定労働時間が30時間以上
会社がおこなう雇用保険の手続き
会社は雇用保険の要件を満たす労働者を雇った際、雇用保険の資格取得届をハローワークに提出しなければなりません。
提出期限:雇用した日の翌月10日まで
提出先:事業所を管轄するハローワーク
必要書類:資格取得届、雇用契約書、労働者名簿など
「うっかり加入手続きを忘れてしまうと、後からまとめて保険料を請求されたり、労働者トラブルに発展したりするので要注意!」
雇用保険の加入要件 まとめ
・雇用保険の加入要件は「31日以上の雇用見込み」「週20時間以上の勤務」
・月ごとに勤務時間が違う場合も加入対象になることがある
・学生や短期契約には例外規定あり
・加入手続きは会社の義務であり、放置するとリスクが大きい
雇用保険は“入る・入らない”を選べる制度ではなく、要件を満たしたら必ず入るルール!
雇用後に労働条件が変わる等もあるので、その都度対象者にあたるかどうかを確認し、加入漏れがないよう気をつけましょう!
