農地の納税猶予制度とは?貸地にはできないの?特定貸付などわかりやすく説明!

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節税にもなる農地納税猶予制度について、簡単にわかりやすく説明させていただきます。

農地の納税猶予制度とは?わかりやすく説明!

農地納税猶予制度は、農家の方が農地を相続(または贈与)した時、税負担を軽くするための制度です。
通常であれば、相続や贈与を受ける際は相続税贈与税 を支払う必要がありますが、農地の場合、一定の条件を満たせば税金の支払いが猶予、最終的に免除される制度です。

なぜ農地は税金の納税猶予制度があるの?

農業は色々な作物を育てようとすると広い面積の農地が必要になります。
土地の面積が広くなると、税金(相続税・贈与税)の負担も大きくなります。
もし、農家の方が税金を支払えず、農地を売らなければならないということになると、農業が続けられなくなります。
そこで、農業を続ける限りは、税金の支払いを猶予しましょう、という仕組みが作られました。

どんな人が農地の納税猶予制度を使えるの?

納税猶予制度を使えるのは以下の方になります。

農地を相続・贈与で受け継いだ人
農業を続ける意思がある人(自分で耕作する、特定の方法で貸し付ける)
一定期間(基本的に終身)農業を続ける人

農業を続けるのであれば、税金(相続税・贈与税)は実質ゼロです。
ただし、途中で農業を辞めると遡って支払いが必要になります。

納税猶予が取り消される(税金を払わないといけない)場合

納税猶予制度を受けられることになっても、次のようなことが起こると 猶予が取り消され、税金を払う必要がでてきます。

❌農業を辞めた(耕作放棄地も含む)
❌農地を売った
❌農地を農業以外の用途(宅地や駐車場など)に転用した

例外的に、農地を他人に貸すことができる場合もあります。

納税猶予後、最終的に税金が免除される条件は?

以下の条件を満たせば、税金(相続税・贈与税)を支払う必要がなくなります。

✔相続した人が亡くなるまで農業を続けた
✔一定のルールに沿って農地を貸し続けた

農地の納税猶予制度は、「農地を守るための特別なルール」 というイメージですね。
納税猶予制度を利用する際は、事前に税理士さんや農業委員会へ相談されることをおすすめします。

納税猶予制度を使った場合、農地を貸地にはできない?

農地の納税猶予制度は、「農業を続ける」ことが条件のため、農業をやめて第三者に貸すことは原則として認められていません。

農業の跡継ぎがいない・・・
これ以上農地として管理するのは大変・・・
という場合は、納税猶予制度が受けられないのでしょうか。

農地を維持させることが目的のため、一定の条件を満たせば、自分で農業をしなくても、代わりに他の方が農業をしてくれれば、納税猶予を受けられる貸し付け制度もあります。

例外的に農地を貸地にできるケースとは?

以下のような条件を満たす場合に限り、例外的に農地を貸地にすることが可能です。

1. 「特例貸付」に該当

以下のいずれかの方法で貸し付ける場合は、納税猶予が継続されます。

「農地中間管理機構(農地バンク)」を通じて貸し付ける
都道府県が設置する農地中間管理機構を通じて貸し付ければ、納税猶予は継続されます。
親族に貸し付ける(親族内承継)
貸し付ける相手が農業を営む親族であれば、納税猶予が継続できるケースがあります。


2. 相続人が障害・高齢で耕作できなくなった場合

相続税の納税猶予を受けた人が、病気高齢で農業が困難になった場合、以下のような方法で農地を貸し付けることができます。

農地中間管理機構を通じて貸し付ける
一定の条件を満たす農業者に貸し付ける(例:認定農業者など)
この場合、納税猶予の取り消しとはならず、引き続き猶予を受けることができます。

農地を他人に貸す場合に注意すべきポイント!

納税猶予を受けた農地を他人に貸す場合は、農地中間管理機構を通じた貸し付けが最も安全です。
直接、個人間での賃貸を行うと、猶予が打ち切られるリスクがあるため、事前に貸し付け条件を税理士等の専門家や税務署、農業委員会に確認することが重要です。

まとめ

農地の納税猶予制度とは、農業を継続する場合は贈与税や相続税の納税が猶予され、最終的には免除になる制度です。

納税猶予を受けた農地は、原則、貸地にはできません。
例外的に、農地中間管理機構を通じた貸し付けなら可能です。
また、親族や認定農業者への貸し付けも一部認められています。

自己判断で他人に貸すと、納税猶予の取り消しリスクがあるため、農地の貸し付けを考えている場合は、事前に必ず専門家に相談しましょう!

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