ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく説明♪2関連法規

ファイナンシャルプランナー(FP)は、様々な分野にわたる顧客からの相談に答える必要があります。

そのため、各分野に関連する守らなくてはならない法律を知っておかなければなりません。

ファイナンシャルプランナー(FP)が知っておかなければならない法律とは?

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険、税、不動産など様々な範囲にわたる相談に答える職業です。

とは言っても、すべての知識を正確に答えることは難しいため、税理士、弁護士、金融関係などの専門家に協力を得ながらプランニングを行います。

各分野で様々な法律が定められているため、プランニングを行う際は、関連法規を知っておく必要があります。

■税理士法

ファイナンシャルプランナー(FP)は税理士ではないため、有償・無償に関わらず、税務代理、税務相談、税理士法に規定される行為を行うことはできません。

一般的な税法の説明や、仮の事例による計算などは税務相談に該当しません。

■保険業法

保険商品を販売する際には、保険募集人の資格が必要になります。
そのため、ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険の募集・勧誘を行うことはできません。

保険加入時の告知に対する違反をすすめたり、顧客の不利益になる点を伝えず別の商品に変更するよう指導したりなど、保険商品の販売には禁止事項が定められています。

保険商品の販売にはライフプランニングの知識が有効なため、保険募集人とファイナンシャルプランナーの資格どちらも持つ方も多いです。

■金融商品取引法

ファイナンシャルプランナー(FP)は顧客から投資の相談を受けることも多いため注意が必要です。

ファイナンシャルプランナー(FP)は、金融商品取引業者ではないため、有価証券の価値など投資に関する助言をしたり、顧客から投資に必要な権限を委任され代理で運用を行うことはできません。

■弁護士法

ファイナンシャルプランナー(FP)は、弁護士ではないため、遺産問題など法律的な問題に関する処理をすることはできません。

ファイナンシャルプランナー(FP)は様々な相談を受ける職業のため、関連法規に触れないよう注意する必要があります。
ファイナンシャルプランナー(FP)が行うことができない処理は、一般的な説明だけ行い各専門家へ依頼します。

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